認定農業者制度とは

認定農業者制度とは

認定農業者制度とは、農業経営を営む者または営もうとする者が作成する農業経営改善計画書(5年後の農業経営の目標)の内容が、市町村が策定する農業経営基盤強化促進基本構想に照らして適当と認められた場合に、その計画の認定を行うとともに、計画の実現のために支援を行っていく制度です。 農業経営改善計画の認定を受けた農業経営者を「認定農業者」といいます。

認定農業者制度は、平成5年に制定された農業経営基盤強化促進法により、旧農用地利用増進法の農業経営規模拡大計画の認定制度を拡充し、農業者が作成する農業経営の規模拡大、生産方式・経営管理の合理化、農業従事の改善等農業経営の改善を図るための計画(農業経営改善計画)を市町村の基本構想に照らして、市町村が認定する制度として創設されたものです。

認定農業者になるには

どんな人がなれるの?

性別、専業・兼業の別などを問わず、どなたでも認定が受けられます!

男性、女性の別は問いません。また、家族経営協定を結び、経営に参加している女性農業者などの方もパートナーとともに認定の対象となります。

国として一律の年齢制限は設けていません。市町村が地域の担い手の状況を踏まえて運用します。

兼業農家の方や、これから新規に就農しようという方でも、市町村基本構想で示された農業経営を目指す方であれば認定対象となります。

経営規模や所得が小さい農家でも、一定の収入が得られる農業経営を目指す場合は認定の対象となります。

水稲、麦、大豆等の土地利用型農業はもちろん、農地を持たない畜産経営や野菜等の施設園芸なども認定の対象となる。

農業経営を営む法人であれば、農業生産法人であるなしに関わらず認定対象となります。集落営農についても法人化すれば認定対象となります。

夫婦や親子でなれるの?

夫婦や親子でも認定農業者になることができます!
家族経営協定等を結び、経営主以外の奥さんや息子さん等が共同経営者となっていれば、複数の者による農業経営改善計画の認定の共同申請が認められています。夫婦や親子で認定農業者になることができます。


現在、単独名義で認定を受けている農業経営改善計画に、その奥さんや息子さん等を共同経営者として追加するときは、新たに農業経営改善計画を出し直す必要はありませんが、申請者氏名を追加記載するよう、市町村に計画の変更申請を行ってください。


新たに認定農業者となった奥さんや息子さん等に対する、資金の融通などの支援措置は、その趣旨・目的によって、適用の範囲等が定められていますのでご注意ください。
共同申請に必要な要件
  • 農業経営改善計画の認定申請を行う名義人が、すべて、同一の世帯に属する者であるか、またはかつて同一の世帯に属していた者(配偶者を含む)であること。
  • 家族経営協定等の取りきめが締結されており、その中で、その農業経営から生ずる収益が当該名義人のすべてに帰属すること及び農業経営に関する基本的事項について当該名義人すべての合意により決定されることが明確化されていること。
  • 家族経営協定等の取りきめが遵守されていること。

認定農業者になるための手続

認定を受けようとする農業者は、5年後の目標とその達成のための取り組み内容を記載した農業経営改善計画書を作成して、農業経営を営む市町村に次のような内容を記入した「農業経営改善計画書」を提出します。

STEP1 書類作成
農業経営改善計画の書き方、経営内容の分析など市町村・農業委員会、普及指導センター担い手協議会等がサポートします!
【農業経営改善計画書に記載する内容】
  • 目標とする営農類型
  • 農業経営の現状
  • 経営規模拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
  • 生産方式の合理化の目標
    (機械・施設の導入、ほ場連担化、新技術の導入等)
  • 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳等)
  • 農業従事の態様等の改善の目標(休日制の導入制)
  • 目標を達成するためにとるべき措置 等
STEP2 市町村へ申請
【市町村による農業経営改善計画の認定を受けるための要件】
農業経営改善計画書の提出を受けた市町村で、その内容が以下の基準等に照らして審査を行い、適当と認められる場合には計画の認定を行う。
  • 計画が市町村基本構想に照らして適切なものであるか
  • 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用に配慮しているか
  • 計画の達成される見込みが確実であるか
STEP3 認定
認定農業者に対する主な支援
日本農業の担い手の主役である認定農業者には、国による経営改善のための支援措置が数多く準備されています。
  • 水田経営所得安定対策
    米、麦、大豆等の生産者の経営安定のための交付金が交付されます。
  • 指定野菜価格安定対策事業
    指定野菜の価格が著しく低落した場合、野菜農家の経営安定を図るため、生産者補給金が交付されます。
  • 果樹経営支援対策事業
    優良品目・品種への転換、小規模な基盤整備を実施する場合に助成されます。
  • 肉用牛肥育経営安定対策事業 肥育牛生産者収益性低下緊急対策事業
    肉用牛肥育経営の安定を図るため、収益性が悪化したときに、生産者に家族労働費・物財費が補填されます。
  • 肉豚価格差補てん緊急支援特別対策事業
    養豚経営の安定を図るため、豚肉の市場価格が都道府県ごとに設定する地域保証価格を下回った場合、生産者に補てんされます。
  • 農地の面的集積促進
    団地化したまとまりのある形での農地の利用集積に対して、集中的に支援が実施されます。
  • 融資主体型補助
    農業機械や施設導入時の自己負担部分への補助や信用供与等が受けられます。
  • 機械・施設のリース料助成
    リース方式により農業機械・施設を導入する際、リース料の一部が助成されます。
  • 農業経営基盤強化準備金制度
    農政改革三対策の交付金等を準備金として積み立てた場合、その積立額を損金算入できるとともに、圧縮記帳が可能になります。
  • 制度資金無利子化措置
    一定の条件のもと、500万円を超えるスーパーL資金・農業近代化資金・1,800万円(法人は5,000万円)までの農業改良資金が、無利子で借りられます。
  • 無担保・無保証人クイック融資
    500万円までのスーパーL資金、農業近代化資金が、無担保・無保証で最速1週間で貸付の可否判断がされます。
  • 農業者年金の保険料補助
    通常保険料の下限額(2万円)を下回る特別保険料を適用し、下限助成額との差額が補助されます。
申請書ダウンロード
農業担い手各種パンフレット(農水省)

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